1.設置目的

教育実践総合センターは、学校教育にかかわる様々な実践的な課題を、教育学部と附属学校園とが一体になって、また香川県下の教育関係機関と連携・協同して研究し、その成果を香川県下の学校教育の実践や、教師の養成・研修に役立てていくことを目的にした教育学部の附属施設です。
2.沿革

昭和47年5月 教育学部附属教育工学センター設置(昭和58年3月廃止)
昭和58年4月 教育学部附属教育実践研究指導センター設置
平成11年4月 教育学部附属教育実践総合センター改組
 
 3.組織と地域との連携
 
4.関係規則 
香川大学教育学部附属教育実践総合センター規程
 (趣旨)
第1条   この規定は、香川大学教育学部附属教育実践総合センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的) 
第2条   センターは、教育実践とその研究との相関的・相乗的な発展充実を期し、地域社会の教育関係諸機関と連携を図りながら、附属学校園と一体になって教育実践に関する総合的な研究及び指導の推進を図ることを目的とする。

(事業) 
第3条   センターは、前条の目的を遂行するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 教育実践に関する研究プロジェクト及び指導プロジェクトの企画実施
(2) 附属学校園との共同による教育実践研究及び教師教育の推進
(3) 地域の教育関係諸機関等との連携の推進
(4) 教育相談活動の推進
(5) 教育学部及び大学院教育学研究科における研究教育の充実発展への支援
(6) 共同利用の設備、機器、資料等の整備及び利用の啓発普及
(7) 研究会等の企画開催及び研究報告等の発行
(8) その他目的遂行のため必要な事業

2 センターは、教育実践に関し、次の各号に掲げる研究部門を設ける。
(1) 教育実践研究部門
(2) 教育臨床研究部門
(職員) 
第4条   センターにセンター長、専任教員、客員教員及び教務職員その他の職員を置く。
2 センターに非常勤講師を置くことができる。

第5条   センター長は、センターの事業及び運営を統括する。
2 センター長の選考については、別に定める。

第6条   専任教員及び客員教員は、センターの事業に参画し、研究及び指導に関する職務に従事する。
2 専任教員は、センター配置定員に充てる人文社会科学系所属教育学部主担当の教員とし、その採用及び昇任の選考は、香川大学教育学部附属教育実践総合センター管理委員会の議を経て、香川大学教育学部教員選考規定の定めるところにより行うものとする。
3 客員教員は、文部科学省令による客員教授または客員准教授とし、教育学部以外の教育実践研究に従事するものをもって充てることにする。その選考は、別に定める。

(研究員及び客員研究員)
第7条   センターの研究プロジェクト及び指導プロジェクトを遂行するために研究員を置く。また、客員研究員を置くことができる。
2 研究員は、教育学部の授業及び教育研究を担う教員及び附属学校園教員から構成される。研究員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、附属学校園教員の場合は当該附属学校長・園長の承認を経るものとする。
3 客員研究員は、教育学部以外の研究者及び教育関係者からセンター長の推薦により、学部長が任命する。客員研究員の任期は1年とし、再任を妨げない。客員研究員の選考は、別に定める。
(企画推進委員) 
第8条   センターに企画推進委員一定数を置く。
第9条   企画推進委員は、センター長を助け、センターの事業を企画推進し、運営に当たる。
2 企画推進委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 専任教員及び客員教員
(2) センター長の推薦により教授会から選出された者
3 前号第2号の企画推進委員の任期は、2年とし、補欠の場合は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(センター管理委員会)
第10条   センターの管理及び運営に関する重要事項を審議するため、香川大学教育学部附属教育実践総合センター管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会に関する規程は、別に定める。
(雑則)
第11条   この規程に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項については、別に管理委員会が定める。

附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
香川大学教育学部附属教育実践総合センター利用規程
(目的)
第1条 この規程は、香川大学教育学部附属教育実践総合センター(以下センターという)の施設及び機器の利用につき、必要な事項を定める。
(利用者の範囲)
第2条 センターの施設及び機器を利用できる者は、当分の間、次の各号に掲げる者とする。
1 香川大学教育学部の教員
2 香川大学教育学部の客員研究員
3 香川大学教育学部附属学校の教員
4 センターの客員研究員
5 センター長が適当と認めた者
 (利用の申込及び調整)
第3条 センターの施設及び機器等を利用しようとする者は原則として利用しようとする日の前日までに、センター事務室に申し込むこととする。
2 センターの利用時間は、原則として、9時から16時30分までとするが、これを延長することを認めることがある。
3 同一日時に利用が競合する場合には、原則として、申込み順とする。
(利用者の負担)
第4条 センターの機器を利用するに際し必要な経費は、原則として、利用者の負担とする。
(機器の貸出)
第5条 センターの機器のうち貸出可能なものについては、センター長が貸出を許可することができる。
(その他)
第6条 この規程の運用のため必要な事項は、センター長が定める。

附則 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

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