学校図書館司書教諭は学校図書館の専門的職務を掌るもので(学校図書館法第5条)、教諭をもって充てるとともに、学校図書館司書教諭の講習を修了した者でなければなりません(同条第2項)。 本学部では、学校図書館司書教諭講習規程に定める科目に該当する授業科目を開設しています。