学校図書館司書教諭コース

学校図書館司書教諭の資格について

学校には、学校図書館を設ける必要があり(学校図書館法第3条)、 学校図書館司書教諭は、学校図書館の専門的職務を掌るもので(学校図書館法第5条)、 教諭をもって充てるとともに、学校図書館司書教諭講習の講習を修了した者でなければならない(学校図書館法第5条第2項)。  
学校図書館司書教諭講習規程に定める科目は、10単位であるが、 その科目と本学部のこれに該当する授業科目は次の表のとおりである。

学校図書館司書教諭講習規程第3条に規定する科目単位数 左欄に該当する本学部の授業科目単位数
学校経営と学校図書館 学校経営と学校図書館
学校図書館メディアの構成 学校図書館メディアの構成
学習指導と学校図書館 学習指導と学校図書館
読書と豊かな人間性 読書と豊かな人間性
情報メディアの活用 情報メディアの活用

【在学生】学校図書館司書教諭の資格証明申請方法

香川大学では、原則として4年次前期までに上記5科目10単位を取得した学生について卒業時に教員免許状とともに証明書を渡します。 学校図書館司書教諭に関する授業科目は2年次より履修可能です。
※通常の履修登録の他に学務係へ学校図書館司書教諭コース履修願を提出する必要があります。 4月上旬にガイダンスを実施しているので、学校図書館司書教諭に関心のある者は必ず出席すること。 一度出席した者は次年度以降出席する必要はありません。

文部省からの修了証書をもって学校図書館司書教諭の資格が認定されたとみなします。
4年後期開始時点で10単位を取得していない場合は申請できませんので、できるだけ3年次で取得を目指してください。
5科目10単位を取得するだけでなく、大学等を通じて文科省に書類申請する必要がありますので注意してください。

なお、卒業時に資格証明書を受領できなかった学生は、卒業後に下記のとおり既卒生として申請できます。
ただし、証明書の発行は年一回のため、卒業した年の6月に申請した場合、資格取得は翌年2月となります。ご了承ください。

【教員免許状取得者】学校図書館司書教諭の資格証明申請方法

毎年度、夏期休業中に香川大学を始め全国各都道府県の大学・教育委員会等で学校図書館司書教諭講習が開講されています。
教員免許状の取得者がその講習実施機関を通じて文部科学省に書類申請することによって、司書教諭の修了証書が 授与されます。修了証書が授与されて初めて学校図書館司書教諭の資格を得たことになります。
香川大学で講習を受けて5科目10単位を取得した者、あるいは既に5科目10単位を取得済みの者で書類申請がまだの者は 申し込み受付期間内に書類申請を行ってください。詳細は講習実施要項を参照してください。
なお、指定の講習実施機関であればどこでも申請可能です。最寄りの機関で申請したい場合は、文科省のサイトで講習実施機関の一覧を確認してください。

学校図書館司書教諭講習の申し込みについて

講習実施要項および申込書はこちら

「学校経営と学校図書館」の事前課題はこちら

例年、5月ごろ実施要項を公表し、6月初旬〜中旬にかけて申込みを受け付けていますので、 受講および資格申請希望者は5月中に実施要項をご確認いただき必要書類の準備をしていただけますようお願いします。

講習を受講される方は、7月中旬ごろ受講許可書を送付しますので講習内容をよくご確認ください。

受講された方で取得単位が5科目10単位に満たない方は、単位修得証明書を送付します。
講習受講により司書教諭資格を取得可能になった方、および書類申請のみの方には、翌年2月ごろに修了証書を送付します。
この修了証書を教員免許状と共に提示することで司書教諭資格の証明となります。