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本校の教育



 本校は、香川県のほぼ中央の坂出市府中町に位置しています。周りは緑の木々に囲まれ、学校のすぐ横には、水清らかな綾川が流れています。
 昭和40年に香川大学教育学部附属坂出小学校に開設された特殊学級「南組」を母体とし,昭和50年に香川大学教育学部附属養護学校として開校しました。令和5年4月現在の児童生徒数は,小学部17名,中学部17名,高等部24名,合計58名です。
 本校は,小規模校のよさを生かし,小学部から高等部までの12年間にわたる個に応じたきめ細やかな一貫教育をセールスポイントとしています。

校訓 「自立」


自立

教育方針


児童生徒一人一人の障害の状態に応じた教育を行い,社会生活や家庭生活に必要な知識・技能や態度を育てるとともに,将来健康な一個人として自立できる人間の育成に努める。

教育目標


各部の具体目標

【小学部】日常生活での自立

  • 日常生活に必要な基本的な生活習慣,及び体力を身に付ける。
  • 自分から進んで活動に参加しようとする態度やコミュニケーションの力を身に付ける。
  • 集団生活に参加するために必要な態度や技能を身に付ける。
 

【中学部】集団生活での自立

  • 基本的な生活習慣の向上を図るとともに,体力の保持・増進に努める。
  • コミュニケーション能力や社会性を養い,主体的に集団に参加する力を高める。
  • 職業に関する基礎的な知識や態度を育てる。


【高等部】社会生活での自立

  • 健康で豊かな社会生活に必要な生活習慣や知識・技能を身に付ける。
  • 望ましい人間関係を築こうとする態度を身に付ける。
  • 職業生活に必要な力を高めるとともに,社会人になるための自覚や責任感を高める。

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リンク2

沿革史


昭和40. 4. 1 香川大学教育学部附属坂出小学校に特殊学級「南組」が設置
昭和40.12.25 附属坂出 小学校分室校舎が竣工
昭和42. 3.28 附属坂出中学校分室校舎が竣工
昭和42. 4. 1

附属坂出中学校に特殊学級が設置

昭和50. 3 校章の制定
昭和50. 4. 1

香川大学教育学部附属養護学校となる。

植松茂暢教授,附属養護学校初代校長として着任する。

昭和53. 6.10  坂出市府中町に附属養護学校校舎が竣工
昭和53. 9. 1  新校舎での授業を開始
昭和54. 4. 1 小山伸教授,第2代校長として着任する
昭和57. 4. 1 池川敏幸教授,第3代校長として着任する
昭和58. 5.10 玄関前に校訓「自立」の石碑を建立する
昭和60. 4. 1 谷川秀則教授,第4代校長として着任する
昭和60. 9. 1 新校歌の制定
昭和60.11.16 創立10周年記念式典の挙行
昭和62. 4. 1 瀬良邦彦教授,第5代校長として着任する
昭和62. 4. 1 瀬良邦彦教授,第5代校長として着任する
成 2. 4. 1 藤本光孝教授,第6代校長として着任する
平成 4. 3.16 日常生活訓練施設「やまももの家」が竣工
平成 5. 4. 1 藤井昭洋教授,第7代校長として着任する
平成 6. 9. 3 創立20周年記念式典を挙行
平成 8. 4. 1 中塚勝俊教授,第8代校長(附属養護学校専任校長)として着任する
平成11.11. 9 附属坂出学園研究開発校の指定を受ける
平成12. 4. 1 附属坂出学園研究開発校の指定を受ける
平成13. 3.22 スクールバス新車に更新する
平成13. 3.27 文部科学省より「ITを活用した未来型教育研究開発事業」実施校に指定される
平成14. 3. 8 平成14年度全知P連子育て支援事業実施校に指定される
平成14. 4. 1 黒田直実教授,第9代校長として着任する
平成15. 4. 1 特別支援教室を開設する
平成15.10. 1 香川大学と香川医科大学が統合され,新生香川大学となる
平成16. 4. 1 香川大学が国立大学法人となる
平成16. 4. 1 香川大学が国立大学法人となる
平成16. 5.29 特別支援教室「すばる」の開所式を挙行する
平成16.11.23 創立30周年記念行事を挙行する
成17. 4. 1

田中健二教授,第10代校長として着任する

二学期制を開始する

平成18. 3.31

体育館屋根改修工事竣工

平成19. 3.28 耐震工事竣工
平成19. 4. 1 学校名を「香川大学教育学部附属特別支援学校」と改正する
平成20. 4. 1 佐藤明宏教授,第11代校長として着任する
平成23. 4. 1 武藏博文教授,第12代校長として着任する
平成25.10. 3 全教室にエアコンを設置する
平成26.11.23 創立40周年記念行事を挙行する
平成27. 3.26 スクールバスを更新する
平成27. 4. 1 惠羅修吉教授,第13代校長として着任する
平成31. 4. 1 青山夕夏教授,第14代校長として着任する
令和 5.  4. 1 坂井聡教授,第15代校長として着任する。

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校 歌


作詞 野田 弘

作曲 松井 輝善

編曲 大出 孝祐


1  姿やさしき さぬき富士

   気高く深く たくましく

   手をとり合って 肩くんで

   ああ のびのびと 生きていく


2  心も清き 綾川の

   風が一つの 風を呼ぶ

   手をとり合って 肩くんで

   ああ さわやかに 生きていく


3  みどりに光る 五色台

   歴史の教え 身につけて

   手をとり合って 肩くんで

   ああ たくましく 生きていく

校歌楽譜

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リンク4

進路ガイド


進路指導部の取組

  • 現場実習等の進路に関する指導
  • 現場実習激励会・報告会,進路相談会,ネットワーク会議等の企画・運営
  • 「進路だより」の発行
  • 職場開拓
  • 追指導(卒業生のアフターケア)
  • 青年教室(OB会)の運営
  • 関係機関との連携

詳しくはこちらをご覧ください。

  • 小学部の取組
  • 中学部の取組
  • 高等部の取組
  • 卒業時の進路決定までの流れ
  • 進路状況
  • 青年教室について

進路指導部についてのご質問お問い合わせ等がありましたら,メールでお知らせ下さい。


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いじめ防止対策について


香川大学教育学部附属特別支援学校いじめ防止基本方針


いじめ防止対策推進法」(平成25年9月28日施行)の趣旨及び「香川大学教育学部附属学校いじめ防止基本方針(暫定版)」(平成26年5月13日制定)に基づいて,本校における「いじめ防止基本方針」を策定し,いじめ等の諸問題に対応するための組織を置くこととする。

① 本校の教育目標である「○基本的な生活習慣の確立を図る ○集団生活への参加に必要なコミュニケーション力や社会性を育てる ○将来の社会生活や職業生活に必要な力や態度を育てる」こと,また,児童生徒像の一つである「みんなと仲よくできる子」を,教育活動全般において推進する。
② 「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(「いじめ防止対策推進法 第二条」)
③ 「いじめ」に当たるか否かの判断は,表面的・形式的に行うことなく,いじめられたとする児童生徒の気持ちを重視して行う。
④ 「いじめ」は,いじめを受けた児童生徒の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすのみならず,教育を受ける権利を著しく侵害する人権侵害である。また,場合によっては,生命や身体にも重大な危険を生じさせるおそれがあるものであり,「いじめは絶対に許されない」という断固とした姿勢で対応にあたる。
⑤ 「いじめは,どの学校でもどの児童生徒にも起こりうる」という危機意識を常にもち,学校全体で,教職員一丸となって取り組む。
⑥ 未然防止,早期発見を旨とし,どんな些細な事柄も見逃さず,教職員が情報を共有して組織的に対応する。
⑦ 日頃から保護者,関係機関との連携を密にし,互いの理解と協力の下に連携を図る。


2 いじめの未然防止

'教職員は,児童生徒に対して心の通い合うコミュニケーション能力を育み,規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行うことにより,全ての児童生徒を対象に,いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。 (1) いじめについての共通理解 ①  教職員がいじめの定義について認識を共有するとともに,いじめの態様や特質,原因・背景,具体的な指導上の留意点などについて,「校内研修」や「職員会議」で周知し,平素から教職員全員の共通理解を図る。
②  学級活動(ホームルーム活動)や生活単元学習などで,教職員が日常的にいじめの問題について触れ,児童生徒に対して「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成する。
③  現職教育をもとに,各障害(発達障害を含む)の特性についての研修を深め,一人一人を適切に理解した上で児童生徒の指導に当たる。教職員の不適切な認識や言動が,児童生徒を傷つけたり,他の児童生徒によるいじめを助長したりすることのないよう,指導の在り方には細心の注意を払う。

(2) いじめに向かわない態度・能力の育成

①  教育活動全体を通じた道徳教育の充実,体験活動などの推進により,児童生徒の社会性と豊かな情操を育み,主体的に社会参加するための力やお互いの人格を尊重する態度を養う。
②  個の能力や特性に応じたコミュニケーション手段の習得を図ることで,自分の思いや気持ちを周囲の者に伝える力を養う。また,自分の言動が相手や周りにどのような影響を与えるかを判断して行動できる力など,児童生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てる。
③  常日頃から,複数の教職員によって児童生徒を見守り,児童生徒の些細な変化に気付くこと,また,気付いた情報を各学部内や部主事会,職員会議等を通して確実に共有し,速やかに対応する。
④  挨拶の励行を努力目標に掲げ,児童生徒が互いに良好な人間関係を保つことができるように指導する。

(3) 家庭との連携

① 家庭に対して,いじめ問題に取り組むことの重要性について啓発するとともに,家庭訪問や学校通 信「やまももだより」などを通して,家庭との緊密な連携・協力を図る。
② 連絡帳の活用により,児童生徒の様子について保護者と日常的に緊密な連携をとり,いじめの早期発見や啓発を心掛ける。
③ PTA行事をはじめ,校内,学校評議員会等で,いじめの問題について協議する機会を設ける。
 ④ 本校のいじめ防止基本方針をホームページで公開するとともに,入学時,毎年度始めに児童生徒・保護者に説明する。

3 早期発見・早期対応



(3) 家庭との連携<

(1) いじめの早期発見のための取組
① 「いじめは,どの学校でもどの児童生徒にも起こりうる」という基本認識に立ち,全ての教職員がいじめの定義について認識を共有した上で,児童生徒の様子を見守り,日常的な観察を丁寧に行うことにより,児童生徒の小さな変化を見逃さないようにする。
② 児童生徒の学校生活の様子を把握するため,保護者と日常的に緊密な連携をとるとともに,児童生徒との日常的な聞き取りやアンケート等を実施する。
③ 様子がおかしいと感じた児童生徒がいる場合,学部会や職員会議などの場で気付いたことを共有し,より多くの教職員の目で当該児童生徒を見守る。
④ 児童生徒の様子に変化が見られる場合には,教職員が積極的に働きかけを行い,児童生徒が安心感をもつことができるようにするとともに,解決すべき問題がある場合には,当該児童生徒から悩み等を聞く。
(2) いじめの早期対応のための取組

① いじめの発見・通報を受けた場合には,特定の教職員で抱え込まず,速やかに校長(副校長)の指示を受けて,いじめ問題対策委員会にて協議し,組織的に対応する。
② 部主事と生徒指導主事が,被害側,加害側の児童生徒双方から聞き取りを行い,発見者や学級担任等の情報と合わせて事実関係を客観的に把握する。
③ 被害児童生徒を守り通すとともに,加害児童生徒に対しては,教育的配慮の下,毅然とした態度で指導する。
④ 保護者に対して十分な説明を行い,理解と協力を得る。
⑤ 関係する児童生徒や保護者への支援・指導及び助言は,スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の心理,福祉等の専門家の協力を得ながら継続的に行う。
⑥ いじめが解消している状態は,
ア いじめに係る行為が止んでいる状態が相当時間継続していること(相当時間とは,少なくとも3か月を目安とする)
イ 被害者児童生徒が,心身の苦痛を感じていないこと
以上ア,イの要件が満たされる必要があるが,必要に応じ他の事情も勘案して判断するものとする。また,いじめが再発する可能性があり得ることを踏まえ,教職員は,当該児童生徒について,日常的に注意深く観察するよう努める。
4 いじめ防止等の対策のための組織(「いじめ問題対策委員会」の設置)
(1) 組織の構成(別紙「いじめ問題対応フロー図」参照)
校長が別途指名する教職員等により構成し,組織的に活動する。また,必要に応じて心理,福祉等に関する専門的な知識を有する者等の助言を得る。
(2) 組織の役割

① 学校基本方針に基づく取組の計画や実施,検証,修正を行う。
② 児童生徒・保護者や教職員からのいじめの相談・通報の窓口となり,報告を受ける。
③ いじめの疑いに係る情報や児童の問題行動などに係る情報の収集と記録,共有を行う。
④ いじめの疑いに係る情報があった際に緊急会議を開き,いじめの情報の迅速な共有,関係のある児童生徒への事実関係の聴取,指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者の連携を行う。
⑤ いじめ防止の取組の進捗状況のチェックや,いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証,必要に応じた計画の見直しなど,いじめの防止等の取組について検証する。

5 いじめ問題対応フロー図 (PDF)


6 重大事態への対処


① いじめにより,児童生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じたり,相当の期間学校を欠席することを余儀なくされたりしている疑いがあると認めたとき,校長は,事実確認の結果を直ちに学長に報告し,学長の指示のもとに問題解決に向けて適切かつ迅速に対応する。また,状況に応じて西部子ども相談センターや坂出警察署等の関係機関に通報する。
② 学長がいじめ防止対策推進法第28条第1項の調査を行うための組織(以下「重大事態調査委員会」という。)を法人の下に置く場合は,学校は必要な限り協力をする。 

③ 学長が学校の下に重大事態調査委員会を置くことを決定した場合は,学校は当該いじめ事案の関係者と利害関係を有しない者の参加を図ることにより,調査の公平性・中立性を確保するよう努める。なお,調査委員の選任に当たっては,県教育委員会が選任した候補者を必要に応じて活用する。
④ 調査によって確認された事実関係等は,関係する児童生徒やその保護者への継続的な支援・指導等に活用するとともに,同種の事態の発生の防止に努めるために活用するよう配慮する。

7 評価


  ① 取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置付け,その結果を踏まえて,学校における取組の改善を図る。その際,いじめの有無や事案件数等のみを評価するのではなく,保護者や関係機関等の意見を聞くなどして,具体的ないじめ防止等の取組につながるようにする。
  ② 教職員は,日頃からの児童生徒理解,いじめの未然防止や早期発見,いじめが発生した際の迅速かつ適切な対応,組織的な取組ができているかを自己評価する。
  附  則

この基本方針は,香川大学教育学部附属学校(幼稚園を除く)いじめ防止基本方針(平成26年5月13日に制定)を踏まえ,必要に応じて見直しを行う。

  附  則

この基本方針は,平成29年10月10日から施行し,平成29年10月1日より適用する。

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部活動活動ガイド




香香川大学教育学部附属特別支援学校 部活動に係る活動方針


1 活動の目的


(1)  学部や学年を超えた集団の中で、互いに認め合い、励まし合い、高め合いながら活動に取り組むことにより、豊かな人間性や社会性を育てる。
(2)  対外試合に向けての競技力の向上を目指すとともに、スポーツの楽しさや喜びを味わうことにより生涯スポーツに向けての基礎を養う。

2 運営規定


(1)  設置部 運動部
(2)  部活動担当者
① 担当者は、高等部・中学部の教員により構成する。
② 担当者は、校務分掌(保健体育部)に位置付ける。

(3)  参加生徒

・対象生徒は、高等部及び中学部の自主通学生徒の希望者とする(交通不便地については例外もある)。
(4)  入退部
① 新規に入部する場合は、部活動担当者の推薦を受け、当該学部で検討し、体育主任の承諾を得て学校長が許可をする。学校長は、許可した生徒に「部活動参加許可書」を発行する。
② 学校生活等で問題があると判断された場合には、体育主任及び当該学部で検討し、部活動停止の措置をとる場合がある。

(5) 活動日と活動時間

① 活動日は、原則、平常日の月・火・木曜日とする。
② 活動時間は以下のとおり
・2~5月及び9・10月 15:00~16:30
・11月~1月      15:00~16:20
③ 休業日の活動については、県特別支援学校知的障害教育校長会主催の各種対外試合(ソフトボール大会、水泳大会、駅伝大会)前に計画することができる。
④ 長期休業中の活動については、別途計画する。
⑤ 休業日及び長期休業中の活動時間は、原則3時間程度とする。
(6)  休養日
・週当たり2日以上の休養日を設けるものとし、原則として、水・金・日曜日を休養日とする。
(7)  活動休止期間
① 教育実習期間中及び学校閉庁日は活動休止とする。
② 長期休業中には、活動しない期間(オフシーズン)を設ける。

3 活動計画について


・部活動担当者より、毎月の部活動予定表を保護者に配布する。


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