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松楠会とは

香川大学教育学部沿革史

1890(明治23) 香川県尋常師範学校開校(男女共学、現在の高松高校前、穴吹情報ビジネス専門学校付近)
附属小学校の開校
1893(明治26) 附属小学校幼稚科、附属幼稚園となる。(園児84名)
1897(明治30) 香川県師範学校と改称(男女共学)
1912(明治45) 香川県師範学校は男子だけとなる
香川県女子師範学校が新たに宮脇村(現在の宮脇町)に開校
女子師範学校が坂出に移転
1913(大正2) 市内西浜新町(現在の幸町)に香川県師範学校の新校舎が落成し、移転。坂出に附属小学校が発足
1914(大正3) 香川県師範学校、幼稚園を廃止した。 
1920(大正9) 香川県師範学校卒業の大浦留市氏がアントワープで開催された第7回オリンピックに出場
1924(大正13) 香川県尋常師範学校卒業の三土忠造氏が文部大臣に就任
1933(昭和8) 坂出に附属幼稚園発足
1939(昭和14) 創立50周年
1943(昭和18) 師範学校を官立に移管して修業年限3年の専門学校とし、香川師範学校を開校し、
香川県師範学校・香川県女子師範学校生徒全員が編入学する
1947(昭和22) 附属高松中学校・坂出中学校発足
1949(昭和24) 香川師範学校・香川青年師範学校を母体として、香川大学学芸学部が発足
1965(昭和40) 養護学校教員養成課程の設置
1966(昭和41) 学芸学部を教育学部と改称
幼稚園教員養成課程の設置
1974(昭和49) 附属高松中学校が、高松市鹿角町に竣工・移転
1975(昭和50) 教育学部附属養護学校(現附属特別支援学校)を創設
1976(昭和51) 附属幼稚園に高松園舎を増設
同窓会の名称が「松楠会」となる
1978(昭和53) 教育学部附属養護学校(現附属特別支援学校)が坂出市府中町に竣工・移転
1983(昭和58) 特殊教育特別専攻科が設置
1988(昭和63) 瀬戸大橋開通
総合科学課程(入学定員90人)が設置
1989(平成元) 教育学部創立100周年
1992 (平成4) 香川大学大学院教育学研究科(修士課程)の設置
1998(平成10) 教育学部の課程が学校教育教員養成課程(入学定員130名)、
人間発達環境課程(入学定員70名)に改組
2000(平成12) 香川大学創立50周年
2009(平成21) 教育学部創立120周年記念式典を開催

会則

(令和3年6月12日改正・施行)

第1章 総則

第1条
本会を松楠会と称する。
第2条
本会の目的は、会員相互の親睦をはかると共に母校と一体となって教育振興の実をあげるにある。
第3条
前条の目的を達成するため本会は次の事業を行う。
  • 1 会誌名簿の作成
  • 1 ホームページ等電子情報の更新及び充実
  • 1 会員の修養に関する会合
  • 1 会員の慶弔互助
  • 1 その他適当と認めた事業
第4条
本会は次の者を以て組織する。
正会員 香川大学教育学部卒業者(留学生を含む)
香川大学教育学部特殊教育特別専攻科修了者
香川大学大学院教育学研究科修了者(留学生を含む)
香川大学学芸学部卒業者
香川師範学校卒業者
香川青年師範学校及び前身校卒業者
香川県師範学校卒業者
香川県女子師範学校卒業者
客 員 香川大学学芸学部 香川大学教育学部 香川師範学校 香川青年師範学校及び前身校 香川県師範学校 香川県女子師範学校の旧職員及び現職員
第5条
本会は各郡市別に1支部を置くことができる。県外1地方に相当数の会員のある際は支部を置くことができる。
第6条
本会の事務所は、次の処に置く。高松市幸町1-1 香川大学教育学部内

第2章 役員

第7条
本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 若干名
評議員 各支部3名(支部長を含む)及び会長推薦によるもの若干名
理事長 1名
理 事 若干名
監 事 4名
第8条
役員の選出を次のとおり定める。
会長は、評議員会において推挙する。
副会長は、会長の推薦により評議員会において決定する。
評議員は、各支部の会員により決定せられたもの及び会長の推薦したものを以てこれにあてる。但し当人がその支部を転じたる場合は、その職を失うものとする。
理事長は、理事の互選による。
理事及び監事は、評議員会において選出する。
第9条
会長は、本会を代表して一切の会務を統理し、会議の議長となる。
副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはこれを代理する。
評議員は、本会の重要事項を評議する。
理事長、理事は、会長の命を承け本会会務の計画遂行をなす。
監事は、会計を監査する。
第10条
役員の任期は2か年とする。但し重任を妨げない。
役員中に欠員ができた時は適宜補充をする。その際の任期は前任者の残任期間とする。
第11条
本会に顧問若干名を置く。評議員会に諮り会長がこれを委嘱する。顧問は会長の諮問に応ずる。
第12条
本会は、名誉会長を置くことができる。総会の決議により会長がこれを委嘱する。

第3章 会議

第13条
総会は、毎年1回開催することを原則とする。
第14条
総会において行う事項は次のとおりである。
  • 1 庶務会計の報告
  • 1 会則の変更
  • 1 その他必要なる事項
第15条
理事会は、会長がこれを招集し重要なる会務を議する。
第16条
評議員会は、会長がこれを招集し、次の事項を附議する。
  • 1 役員の選出
  • 1 前年度における会務報告
  • 1 予算の議決
  • 1 決算の承認
  • 1 総会に附議すべき事項の審議
  • 1 その他重要なる事項
第17条
総会、理事会、評議員会については、諸般の事情により一堂に会して会議を行うことが困難と会長が判断した場合、書面による議決とする事ができる。

第4章 会計

第18条
本会の経費は、会費および寄付金を以てこれに充てる。
第19条
正会員の入会金を10,000円とし、在学中に納付しておくものとする。
正会員の会費は、年額200円とし一時に20,000円を納付したものは終身会員とする。ただし、88歳以上の正会員は、当分の間、会費を免除する。
第20条
本会毎年度の収支予算は、理事会の議決を経て毎年3月中旬までにこれを定める。
第21条
決算は、毎年度終了後監事会の監査を受け、次回の評議員会の承認を得なければならない。
第22条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

附則
本会則は、昭和26年2月25日から施行する。

附則
本改正は、昭和39年6月13日から施行する。

附則
本改正は、昭和41年6月5日から施行する。

附則
本改正は、昭和51年5月29日から施行する。

附則
本改正は、昭和53年6月4日から施行する。

附則
本改正は、昭和55年5月31日から施行する。

附則
本改正は、平成8年6月8日から施行する。

附則
本改正は、平成15年6月14日から施行する。

附則
本改正は、平成18年6月10日から施行する。

附則
本改正は、平成25年6月15日から施行する。

附則
本改正は、令和3年6月12日から施行する。

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