1.設置目的

 附属教職支援開発センターは、実践的指導力の向上及び教職支援体制の充実のため、学部と附属学校園、香川県教育委員会等地域社会の教育関係諸機関と連携・協働して、実地教育、教職支援及び教育開発の推進的役割を果たすことを目的にした教育学部の附属施設です。
2.沿革

昭和47年5月 教育学部附属教育工学センター設置(昭和58年3月廃止)
昭和58年4月 教育学部附属教育実践研究指導センター設置
平成11年4月 教育学部附属教育実践総合センター改組
平成27年4月 教育学部附属教職支援開発センター改組
 
 3.組織と地域との連携
 
4.関係規則 
香川大学教育学部附属教職支援開発センター規程
 (趣旨)
第1条   この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第21条第2項及び香川大学学則第12条第2項の規定に基づき、香川大学教育学部附属教職支援開発センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的) 
第2条   センターは、実践的指導力の向上及び教職支援体制の充実のため、学部と附属学校園、香川県教育委員会等地域社会の教育関係諸機関と連携・協働して、実地教育、教職支援及び教育開発の推進的役割を果たすことを目的とする。

(事業) 
第3条   センターは、前条の目的を遂行するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 教育学部と附属学校園との連携・協働による実地教育の推進に関すること。
(2)学生及び現職教員に対する教育相談活動を含む教職支援の推進に関すること。
(3) 附属学校園及び地域の教育関係諸機関等との連携による教育開発に関する研究 の推進に関すること。
(4) 教育学部及び大学院教育学研究科における研究教育の充実発展への支援に関すること。
(5) 共同利用の設備、機器、資料等の整備及び利用の啓発普及に関すること。
(6) 研究報告等の発行に関すること。
(7) その他目的遂行のために必要な業務に関すること。

(組織) 
第4条   センターは、次の各号に掲げる部門で組織する。

(1)実地教育推進部門
(2)教職支援推進部門
(3)教育開発推進部門

(センター運営委員会) 
第5条   センターの管理及び運営に関する重要事項を審議するため、香川大学教育学部附属教職支援開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する規程は、別に定める。

(職員) 
第6条   センターに、次の各号に掲げる職員等を置く。

(1)センター長
(2)センター専任教員
(3)センター兼任教員
(4)センター客員教員
(5)その他の必要な職員

(センター長)
第7条   センター長は、センターの事業及び運営を統括する。
2 センター長の選考については、別に定める。

(センター専任教員) 
第8条   センター専任教員は、センターの事業に参画し、研究及び指導に関する業務に従事する。
2 センター専任教員の採用及び昇任は、教育学部長の申し出に基づき、学長が行う。
3 前項の申し出は、第5条に定める運営委員会の議を経て、香川大学教育学部教員選考規程の定めるところにより行うものとする。

(センター兼任教員)   
第9条  センター兼任教員は、センターの事業に参画し、研究及び指導に関する業務に従事し、センター専任教員を補佐する。
2センター兼任教員は、本学教育学部専任教員のうちから教育学部長が任命する。

(センター客員教員)
第10条   センター客員教員は、学校現場の視点からセンターの事業に参画し、研究及び指導に関する業務に従事する。
2 センター客員教員は、教育実践研究に従事する学外者をもって充てることとする。
3 センター客員教員は、学外の研究者及び教育関係者からセンター長の推薦により、学部長が任命する。
4 センター客員教員には客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)の称号を付与する。
5 客員教授等の称号付与は、教育学部長の申し出に基づき、学長が行う。
6 センター客員教員の選考は、別に定める。

(協力教員及び客員研究員)
第11条   センターに協力教員及び客員研究員を置くことができる。
2 協力教員は、センターの各部門に位置づけられた各種委員会に所属し、当該の業務を推進する。
3 協力教員は、教育学部の授業及び教育研究を担う教員及び附属学校園教員から構成される。協力教員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、附属学校園教員の場合は当該附属学校長・園長の承認を経るものとする。
4 客員研究員は、学外の研究者及び教育関係者からセンター長の推薦により、学部長が任命する。客員研究員の任期は1年とし、再任を妨げない。客員研究員の選考は、別に定める。

(雑則)
第12条   この規程に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項については、別に運営委員会が定める。


附 則
  この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。


香川大学教育学部附属教職支援開発センター利用規程
(目的)
第1条  この規程は、香川大学教育学部附属教職支援開発センター(以下「センター」という。)の施設及び機器の利用につき、必要な事項を定める。

(利用者の範囲)
第2条   センターの施設及び機器を利用できる者は、当分の間、次の各号に掲げる者とする。

(1) 香川大学教育学部の教員
(2) 香川大学教育学部附属学校園の教員
(3) センターの客員教員
(4) センターの客員研究員
(5) センター長が適当と認めた者

 (利用の申込及び調整)
第3条   センターの施設及び機器等を利用しようとする者は原則として利用しようとする日の前日までに、センター事務室に申し込むこととする。
2 センターの利用時間は、原則として、9時から16時30分までとするが、これを延長することを認めることがある。
3 同一日時に利用が競合する場合には、原則として、申込み順とする。

(利用者の負担)
第4条   センターの機器を利用するに際し必要な経費は、原則として、利用者の負担とする。

(機器の貸出)
第5条   センターの機器のうち貸出可能なものについては、センター長が貸出を許可することができる。

(その他)
第6条   この規程の運用のため必要な事項は、センター長が定める。


附 則
  この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。


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